先日、首都圏で、4年ぶりに20センチ以上の積雪が観測されました。 普段雪が降らないこともあり、スタッドレスタイヤやチェーンなどの備えがない車両が多く、スリップなどでの立ち往生が相次ぎ、交通網が麻痺してしまいました。
SNSでは、「ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転するのは法令違反」といった投稿が話題を呼んだそうです。
「ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反」は、あまり知られていないルールではないでしょうか。 実は、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が、道路交通法で、積雪・凍結時のルールを決めているそうです。
例えば東京都では、こう定められています。 『積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。』 違反すると、大型車7千円、普通・自動二輪車6千円、原付5千円の反則金が課されます。
"あきらかにすべる"という状態は明記されてはいませんが、都道府県によっては『5センチ以上の積雪で道路を除雪』という規定もあり、それを超えるとノーマルタイヤで安全な運行はできないと考えられそうです。
ちなみに、ノーマルタイヤのまま雪道で車が動かなくなった場合、一部の保険付帯のロードサービスは、違法のため
救助ができないこともあるそうですので、ご注意ください。
また、降雪地帯では当たり前の光景ですが、車の屋根に雪が積もっていたら、下ろしてから出発しましょう。 走行中にフロントガラスに落ちれば、ワイパーでは追いつきません。
また、雪が車の後ろに落ちたとしても、後方を走るバイクにとっては、とても危険な落下物。避けたためにスリップ、といった事故も少なくありません。車の熱車の熱で徐々に溶けると思ってそのまま、はとても危険です。
雪の少ない地域だからこそ知っておかなければいけない知識は、たくさんあるものですね。今回の交通麻痺は、それを教えてくれる機会になりました。ドライバー皆で、安全の意識を高めていきましょう。