昨今、健康志向が高まり、自転車通勤やロードバイクを趣味にする人たちが 増えているそうです。 また、幼稚園の送り迎えをするママさんや、ちょっとそこまでの買い物など、 自転車が生活の必需品だという方は多いでしょう。
しかし、学科や実技試験が必要な自動車と違い、気軽に乗れるからこそ、 自転車の交通ルールやマナーは、まだまだ浸透していないと言えます。 今回は、そんな自転車の交通ルールについてお話しさせていただきます。
自転車は、「軽車両」の一種。車道通行と、自動車同様、左側通行が 義務付けられています。これはマナーではなく道路交通法で定められており、違反すると、 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が求められる場合があります。
このような場合は歩道を走ることができます。ただし、歩道はあくまで歩行者優先。車道寄りを徐行しましょう。ベルを鳴らして歩行者に道を空けてもらったり、スピードを落とさず歩行者を追い越したりするはルール違反です。
(1)無灯火
(2)飲酒(酒気帯び)運転
(3)携帯電話の通話及び画面を見ながらの運転
(4)大音量でのヘッドホン
(5)横に並んでの運転(「並走可」の標識がある場合を除く)
(6)2人乗り
(7)傘を持つなどの片手運転
(8)一時停止無視
(9)信号無視
これ以外にも、13未満の子どもが自転車に乗る場合、ヘルメットを着用させるのは 保護者の責任です。 刑罰こそありませんが、守っていきたいルールですね
皆さんが知っているルールはいくつあったでしょうか?
最近は自転車レーンを設ける車道も増えており、自転車が快適に走るための 整備も進んでいます。 運転する側も、きちんとした安全知識を持っていたいですね。