意外と知らない、けど注意したい!自転車の道路交通法

意外と知らない、けど注意したい!自転車の道路交通法

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昨今、健康志向が高まり、自転車通勤やロードバイクを趣味にする人たちが 増えているそうです。 また、幼稚園の送り迎えをするママさんや、ちょっとそこまでの買い物など、 自転車が生活の必需品だという方は多いでしょう。

しかし、学科や実技試験が必要な自動車と違い、気軽に乗れるからこそ、 自転車の交通ルールやマナーは、まだまだ浸透していないと言えます。 今回は、そんな自転車の交通ルールについてお話しさせていただきます。

意外と知らない その(1) 自転車は「軽車両」。歩道の走行は、原則NG!

自転車は軽車両

自転車は、「軽車両」の一種。車道通行と、自動車同様、左側通行が 義務付けられています。これはマナーではなく道路交通法で定められており、違反すると、 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が求められる場合があります。

意外と知らない その(2) 歩道の走行が許されるのはこんな場合

自転車の走行場所
  • 「歩道通行可」の標識がある場合
  • 車道や交通の状況でやむを得ない場合(交通量が多く、車道幅が狭く危険、縦列駐車があり通れない、など)
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方が自転車を運転する場合

このような場合は歩道を走ることができます。ただし、歩道はあくまで歩行者優先。車道寄りを徐行しましょう。ベルを鳴らして歩行者に道を空けてもらったり、スピードを落とさず歩行者を追い越したりするはルール違反です。

意外と知らない その(3) 刑罰が定められている自転車の安全ルール

自転車の安全ルール

(1)無灯火
(2)飲酒(酒気帯び)運転
(3)携帯電話の通話及び画面を見ながらの運転
(4)大音量でのヘッドホン
(5)横に並んでの運転(「並走可」の標識がある場合を除く)
(6)2人乗り
(7)傘を持つなどの片手運転
(8)一時停止無視
(9)信号無視

これ以外にも、13未満の子どもが自転車に乗る場合、ヘルメットを着用させるのは 保護者の責任です。 刑罰こそありませんが、守っていきたいルールですね

皆さんが知っているルールはいくつあったでしょうか?

最近は自転車レーンを設ける車道も増えており、自転車が快適に走るための 整備も進んでいます。 運転する側も、きちんとした安全知識を持っていたいですね。